ジェイエッチシー 手配旅行条件書
1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
2.手配旅行契約の締結および適用範囲
(1) この旅行は、ジェイエッチシー株式会社(国土交通大臣登録旅行業第901号 以下「当社」といいます)が手配する旅行でありこの旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2) 旅行契約とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理、媒介又は取次をすることなどによりお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
(3) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書による他、インターネットホームページ(以下「ホームページ」といいます。)出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面および当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
(4) 当社が旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了いたします。
従って、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合でも、当社がその義務を果たしたときには当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます)をお支払いいただきます。
3.旅行のお申込みと旅行契約の成立時期
(1) 当社所定の申込書にご記入の上、申込金を添えてお申込みいただきます。
申込金は旅行代金・取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
(2) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受領した時に成立いたします。
(3) 本項(2)の規定にかかわらず、次の場合は申込金のお支払いを受けることなく旅行契約が成立いたします。
@ 契約書面による特約をもって、申込金のお支払いを受けることなく、契約の締結のみにより手配旅行契約を成立させると明示した場合。
(書面をお渡しした時点、郵送の場合は発信した時点、FAXおよびEメールの場合はお客様に到達した時点)
A 運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するもので、口頭による申込みを受け付けた場合。
(4) 申込金は、お一人様につき20,000円以上全額まで、ピーク時期(4/25〜5/5、8/5〜8/15、12/20〜1/5)にご出発のお客様はお一人様につき30,000円以上全額までとさせていただきます。ただし、PEX航空券、早期割引航空券、海外発航空券など発券期限のある航空券の場合には別途当社が指定する期日までに全額をお支払いいただきます。
また、14日目にあたる日以降にお申込みの場合は、お申込み時点又は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
4.申込条件・参加条件
(1) お申込み時点で20才未満の方は、保護者の同意書が必要です。
(2) 旅行開始時点で15才未満の方は、保護者の同行、成年の責任者の出発までの付添いや現地到着空港への出迎え等が必要となる場合があります。
(3) 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで特別な配慮を必要とする方は、その旨旅行のお申込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが医師の健康診断書を提出していただく場合もあります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより旅行の安全かつ円滑な実施のため介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(4) お申込み及び申込書への記入において氏名(スペル)はご旅行に使用されるパスポートの記載通りにお申込みください。
(5) その他当社の業務上の都合によりお申込みをお断りする場合があります。
5.旅行代金のお支払いと額の変更
(1) 旅行代金とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃・宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の取扱料金(変更料及び取消料を除きます)をいいます。
(2) 旅行代金(旅行代金から申込金を差引いた残金)は、旅行開始前の契約書面が定める日までにお支払いいただきます。
ただし、航空会社の都合によりお支払い時期が早まる場合がございます。
(3) 当社は旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
(4) 当社は、旅行サービスを手配するために実際に要した旅行代金とお客様から旅行代金として収受した金額とが合致しない場合は旅行終了後、速やかに旅行代金の精算をいたします。
6.空港諸税・燃油サーチャージ等のお支払い
(1) 航空券発券時に徴収となります空港諸税、空港施設使用料、航空保険料、燃油サーチャージは旅行代金には含まれておりません。
旅行契約成立時点において確定した金額の日本円換算額を別途お支払いいただきます。
なお徴収額は、ご利用いただく航空券運賃の大人・子供種別に準じます。
(2) 日本円換算額は旅行契約の成立時点で確定し、それ以降の為替相場の変動による追加徴収、返金は致しません。
ただし、空港諸税・燃油サーチャージ等の新設や増額、減額の場合には追加徴収、返金させていただきます。
(3) 燃油サーチャージの値上げを理由とした解除の場合は所定の取消料を申し受けます。
7.契約内容の変更
(1) お客様が、旅行日程・旅行サービスの内容その他の旅行契約内容の変更を求めてきた場合、当社は可能な限りその求めに応じます。
(2) お客様の求めにより契約内容を変更する場合、既に完了した手配を取消すために運送・宿泊機関等に対して支払うべき取消料・違約料その他の手配変更に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
(3)上記変更に要する費用とは別に、変更手続きをすることの対価として当社所定の変更料をお支払いいただきます。
・変更料ジェイエッチシー割引航空券)お1人さまにつき
| 旅行契約変更日 |
通常時期 |
ピーク時期 |
| ご旅行開始前から起算して15日以前 |
2回のみ無料 |
30日前より取消料と同額。 |
| ご旅行開始の前日から起算して14日前以降 |
取消し料と同額(1回につき) |
ピーク時期の取消料と同額 |
|
※ 以下の変更は一旦取消しの後、新規の契約として取扱い所定の取消料をいただきます。
@ ご搭乗者の氏名(スペル)の変更あるいは訂正
A ご依頼の変更後の旅行日程が、空席待ち等の事由により成約にならない場合
B 3回目の変更
C 出発日を60日以上先への変更
※ PEX航空券及び早期割引航空券、ビジネス・ファーストクラス航空券、海外発航空券など航空券の種類によっては上記規定とは異なります。
別途書面にてご確認ください。
9.契約の解除
(1) お客様による任意解除お客様は、下記費用をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
ただし、契約解除のお申出をお受けできるのは、お客様がお申込みをされた当社営業所の営業時間内に限らせていただきます。
(お申し出日により取消料の額に差が生じることもあります。お申込み営業所の営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でご確認ください)
@ お客様が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用
A 当社所定の取消料金
B 当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取扱料金
(2) お客様の責に帰すべき事由による解除当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金をお支払いされないときは、旅行契約を解除することがあります。
この場合、下記費用はお客様の負担とさせていただきます。
@ お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料として運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用
A 当社所定の取消料金
取消料については手配ご依頼時にご確認下さい
B 当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取扱料金
(3) 当社の責に帰すべき事由による解除当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。
この場合当社は、旅行代金からお客様が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い
又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金をお客様に払い戻します。
10.団体・グループ契約
(1) 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本項の規定を適用します。
(2) 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
(3) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出していただきます。
(4) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(5) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後において、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(6) 当社は、契約責任者から構成者変更のお申し出があった場合可能な限りこれに応じますが、変更によって生じる旅行代金の増加及び変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
11.当社の責任
(1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償いたします(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)。
(2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算しておいて21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者1名につき10万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。
(3) 免責事項お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由(以下に例示)により損害を被ったときは当社は、第(1)項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
@ 天災地変、戦乱、暴動、航空機の遅延・ストライキ等により出発便が取消され、又は旅行日程が変更された場合
A 航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により予約を取消され又は搭乗を拒否された場合
B お客様がご出発(帰路便)の72時間前までに予約の再確認(リコンファーム)及び出発時間の確認を怠ったため予約を取消され、航空券が無効になった場合
C お客様が集合時間あるいはチェックイン時間に遅れ搭乗手続きができなかった場合、もしくは搭乗手続き後に予定便に搭乗できなかった場合。
D お客様が航空券等の紛失又は盗難に遭った場合
E 旅券(パスポート)の残存有効期限の不足及び査証(ビザ)の不備の為、日本及び各国の出入国管理法により、搭乗、出入国が出来ない場合
F パスポート記載の名前と航空券記載の名前が違っている場合
G お客様のご都合にてご予約された予定便に搭乗されず、以降の予約が取り消され航空券が無効になった場合
12.お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後において契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社当社の手配代行者又は、当該旅行サービスの提供者に申し出なければなりません。
13.お客様が出発までに実施いただく事項
(1) ご旅行に要する旅券及び残存有効期限・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社らは所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部又は全部の代行を行います。
この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いません。
なお、当社ら以外の旅行業者に渡航手続きを依頼された場合は、渡航手続きの業務にかかわる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
(2) 渡航先の衛生状況については厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ
http://www.forth.go.jp/ でご確認ください。
(3) 渡航先(国又は地域)によっては外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合がありますので外務省「外務省海外安全ホームページ
http : //www.pubanzen.mofa.go.jp/」にてご確認ください。
(4) ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するためお客様ご自身で十分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。
14.個人情報の取り扱い
旅行申込書にご記入いただく、氏名、年齢、生年月日、電話番号、メール・アドレス、住所、勤務先等の情報は「個人情報」に該当しますので当社は以下に掲げる個人情報の取扱いに関する基本方針及び個人情報に関して適用される法令を遵守してお客様に関する個人情報の適正な管理・利用と保護に万全を尽くします。
(1) 当社は、お客様がお申込みになられた旅行サービスを手配するために必要な範囲で情報を利用いたします。
また、当社は、旅行サービス提供機関に対し、お客様の氏名、パスポート番号及び現地滞在先等をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供します。この他、将来、お客様へより良い旅行商品やサービスを提供するために新しい旅行商品やサービスキャンペーン情報等のご案内、アンケートや旅行参加後のご感想の提供のお願い統計資料の作成等に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2) 当社は、下記の場合を除き、お客様からお預りした個人情報を第三者に開示・提供いたしません。
@ お客様ご本人の同意がある場合。
A 旅行サービス提供機関や当社及び販売店の手配業務委託先に、旅行サービス手配に必要な最小限度の情報を開示・提供する場合。
B 法的な命令等により個人情報の開示・提供を求められた場合。
(3) お客様からご提供いただけない個人情報が旅行サービス手配に必要不可欠な情報である場合、お申込みをお断りする場合があります。
(4) 当社の個人情報管理規定は当社ホームページ
http://www.jhchotel.com/をご覧ください。
15.通信契約により旅行契約を締結されるお客様との旅行条件
(1) 当社は、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金、取消料等のお支払いを受けることを条件にお客様から電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受けて旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結することがあります。通信契約による旅行条件も本旅行条件書に準拠いたしますが、一部取扱いが異なりますので、以下に異なる点のみをご案内いたします。
(2) 本項でいう「カード利用日」とは、お客様又は当社が旅行契約に基づく旅行代金等のお支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(3) 通信契約を締結しようとするお客様には、お申し込みに際し、お申し込みされる旅行の名称、旅行開始日、旅行サービスの内容クレジットカード番号(会員番号)その他当社指定の事項を当社にお申し出ていただきます。
(4) 通信契約による旅行契約は、電話によるお申し込みの場合は当社がお客様からのお申し込みを承諾したときに成立するものとします。
郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みの場合は、当社が旅行契約を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。
ただし、e-mail、ファクシミリ、テレックス等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(5) 当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払を受けます。
この場合、旅行代金のカード利用日は、確定した旅行サービスの内容をお客様に通知した日とします。
また、契約内容の変更や契約解除等によりお客様が負担することになる費用のカード利用日は当社が費用等の額をお客様に通知した日とします。
ただし、本項の(6)により当社が旅行契約を解除したときは、当社が定める期日及び方法により当該費用等をお支払いいただきます。
(6) 当社は、お客様の有するクレジットカードが無効である又は無効になりお客様が旅行代金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できないときは旅行契約の締結をお断り又は旅行契約を解除することがあります。
16.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2006年12月1日を基準としています。
また旅行代金は、2006年12月1日以降に出発する旅行に適用される運賃として予定されている航空運賃・適用規則を基準としています。
17.その他
(1) 旅行代金の返金に関するご注意当社では、お客様のご都合による取消しの場合、及び返金が生じた場合返金に伴う取扱い手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。
又金融機関のお客様の口座への振込みとさせていただきます。予めご了承ください。
(2) 航空会社のマイレージについて〉航空会社のマイレージサービスについては、お客様と航空会社との会員プログラムにつき、サービスに関してのお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で航空会社へ行っていただきます。またマイレージに関しての責任は当社では負いかねますのでご了承ください。
(3) お客様が個人的な案内・買い物を係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動に要した諸費用が生じたときにはそれらの費用はお客様にご負担いただきます。
(4) 土産店にご案内することがありますが、お買い物に際しましてはお客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等ののお手伝いはいたしかねます。免税払い戻しがある場合は、購入品を必ず手荷物としてご用意いただきその手続きは土産店・空港等でご確認のうえ、お客様自身で行ってください。ワシントン条約や、国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意下さい。
(5) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(6) 旅券(パスポート)の残存有効期間・無査証滞在要件等は国によって異なります。お客様ご自身でご確認ください。パスポートの残存有効期間不足や査証(ビザ)の不備等で搭乗・出入国が拒否される場合がありますので、ご注意ください。
(7) 接続便(ON-TO)については接続時間を確認のうえ手配していても遅延、及び入国審査、手荷物などの混雑状況により現地で乗継ぎができない場合もありますので、ご旅行に際してはできる限り余裕をもったスケジュールをお立てください。
(8) 海外から当社へのお電話は必ずパーソナルコール(指名電話)でお願いいたします。コレクトコールはお受け致しませんのでご了承ください。