
■募集型企画旅行契約の部 |
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第一章 総 則(適用範囲)第一条当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。 (用語の定義)
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| イ | 天災地変 |
| ロ | 戦乱 |
| ハ | 暴動 |
| ニ | 官公署の命令 |
| ホ | 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 |
| ヘ | 当初の運行計画によらない運送サービスの提供 |
| ト | 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 |
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| イ | 天災地変 |
| ロ | 戦乱 |
| ハ | 暴動 |
| ニ | 官公署の命令 |
| ホ | 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 |
| ヘ | 当初の運行計画によらない運送サービスの提供 |
| ト | 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 |
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